2012年5月22日 14:34 | 受付だより
出産育児一時金の直接払制度について
当院では、平成21年10月1日から国の制度として始まった『出産育児一時金の直接支払制度』をご利用頂く事を原則としています。
妊婦の方がご加入されている健康保険者(協会けんぽや保険組合)に、当院が直接出産育児一時金を請求する制度です。
加入されている健康保険者とご本人との間での手続きは必要ありません。
出産後、退院されるまでに受付事務員が病室へお伺いし同意文書にサインして頂く事になります。
出産費用が42万円を超えた場合は、不足額を退院時に窓口でお支払いただきます。
出産費用が42万円未満で収まった場合は、その差額を健康保険者にご自分で請求することができます。
《妊婦の方へのお願い》
退職後半年以内の方で退職時とは別の保険にご加入の方は、在職時の保険から給付を受けることもできます。
その際は退職時に交付されている資格喪失証明書を保険証と併せてご提示ください。